真庭市議会 2022-12-21 12月21日-05号
審議会への諮問についてでは、専門的な知見を必要とする場合は、真庭市個人情報保護制度運営審議会に諮問できるとしている。施行期日を令和5年4月1日とするなどの説明がありました。 これに対して委員よりは、個人情報保護制度運営審議会委員には市民とありますが、真庭市情報公開個人情報保護不服審査会には市民がないが、その意図は何なのかと質問がありました。
審議会への諮問についてでは、専門的な知見を必要とする場合は、真庭市個人情報保護制度運営審議会に諮問できるとしている。施行期日を令和5年4月1日とするなどの説明がありました。 これに対して委員よりは、個人情報保護制度運営審議会委員には市民とありますが、真庭市情報公開個人情報保護不服審査会には市民がないが、その意図は何なのかと質問がありました。
次の第4条では、審議会への諮問について、専門的な知見を必要とする場合は、真庭市個人情報保護制度運営審議会へ諮問できることとしております。 このほか附則において、真庭市情報公開条例等の引用条文の改正を行い、また従来の真庭市個人情報保護条例については廃止するなど、所要の改正をしております。 以上が議案第69号の補足説明です。 次に、議案第70号真庭市職員の定年等に関する条例等の一部改正等について。
なお、審議会につきましては、既存の井原市個人情報保護制度運営審議会を充てる予定といたしております。 第16条は、自己情報の開示請求の規定でございますが、保有特定個人情報については、番号法第30条第1項の規定により、実施機関が認める特別利害関係人を本人の委任による代理人とするものでございます。
また、審議会等では、条例等で公募による委員を含めて組織するとしている行政改革審議会委員や井原市男女共同参画推進審議会委員のほか、井原市情報公開制度運営審議会委員や井原市個人情報保護制度運営審議会委員、健康づくり推進協議会委員等についても市広報等で募集をし、審議していただいているところであります。
災害時要援護者の支援につきましては、去る2月15日に個人情報保護制度運営審議会を開催し、自治会、町内会に対して、要援護者情報を提供することについて諮問いたしました。
次に、玉野市個人情報保護制度運営審議会で情報提供先に町内会を諮問しているかでございます。 平成19年11月に、玉野市が保有する災害時要援護者の情報を外部の関係機関に提供することについて諮問いたしました。その内容は、情報の提供先は民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、自主防災組織、指定居宅介護支援事業所の4団体として、町内会は諮問いたしておりません。
また、山田加寿子さんにつきましては、玉野市情報公開不服審査会委員、同運営審議会委員、玉野市個人情報保護制度運営審議会委員を設立当時より歴任をいただいておりまして、熱意を持って取り組んでいただいております。昨年10月からは、本市の行政評価市民評価委員会委員として本市行政施策の貴重な御意見をいただくなど、多方面で御活躍をされている社会保険労務士の方でございます。
昨年12月4日開催の玉野市個人情報保護制度運営審議会において、市が保有する情報を外部の関係機関に提供すること、調査情報の共有に関することについて審議をいただきました。
民生委員、児童委員につきましては、地域に密着して相談に応じるものとして、民生委員法の第15条に、職務を遂行するに当たって個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守るといったいわゆる守秘義務が規定されておりますことから、今後、単身高齢者世帯の名簿等、個人情報提供の必要が生じた場合には、玉野市個人情報保護制度運営審議会へお諮りするなど、円滑な民生委員、児童委員活動が図られるよう必要な情報の提供を行ってまいりたいと
現行条例では、情報公開、個人情報保護不服審査会委員と情報公開、個人情報保護制度運営審議会委員の報酬が日額4,500円と同一になっておりますが、行政不服審査法に基づく事案に適切に対応できる高度な専門知識を有する学識経験者等の委嘱が必要になってくることから、これを2つに分け日額を8,000円とするものでありまして、妥当な条例の一部改正と認め、少数意見なしで原案のとおり可決いたしました。
議案第87号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでありますが、現行条例では、情報公開、個人情報保護不服審査会委員と情報公開、個人情報保護制度運営審議会委員の報酬が日額4,500円となっているところでございますけれども、行政不服審査法に基づく事案に適切に対応できる高度な専門知識を有する学識経験者の委嘱が必要となってきますことから、これを2つに分け、情報公開、
3番目は、市の条例で真庭市情報公開、個人情報保護制度運営審議会が設置されておりますけれども、審議会の委員と運営状況、審議内容につきましてどうなっておりますか、お尋ねします。 この席での質問は以上で終わります。ありがとうございました。 ○議長(小谷孝佳君) 答弁を求めます。 井手市長。 ◎市長(井手紘一郎君) 議長。 妹尾議員の御質問にお答えをいたします。
承認第12号 総社市情報公開・個人情報保護不服審査会及び情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例につきましては、情報公開制度や個人情報保護制度に係ります不服審査会及び制度審議会の設置等について定めたものでございます。 次に、47ページをお開きいただきたいと思います。
最近の事例といたしましては、本年度新たに設置いたしました個人情報保護制度運営審議会では、10人の委員のうち女性5人と女性の登用率を50%にしているほか、男女共同参画推進に関する庁内組織を通じまして女性登用の理解、協力を求めるなど、積極的な広報、啓発に取り組んでいるところでございます。 次に、男女共同参画相談支援センターについてでございます。
記事件番号件 名審査結果摘 要議案第 16号平成15年度津山市一般会計補正予算(第2次)のうち総務文教委員会の所管に属する事項原案可決 議案第 22号津山市執行機関の付属機関設置条例の一部を改正する条例原案可決 議案第 23号津山市個人情報保護条例及び津山市情報公開条例の一部を改正する条例原案可決 議案第 24号津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例原案可決
審 査 付 託 表 ┌───────┐ │総務文教委員会│ └───────┘議案第16号 平成15年度津山市一般会計補正予算(第2次)のうち総務文教委員会の所管に属する事項議案第22号 津山市執行機関の付属機関設置条例の一部を改正する条例議案第23号 津山市個人情報保護条例及び津山市情報公開条例の一部を改正する条例議案第24号 津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例議案第
議案第21号 平成15年度津山市介護保険特別会計補正予算(第1次) ││ 第 3 │議案第22号 津山市執行機関の付属機関設置条例の一部を改正する条例 ││ │議案第23号 津山市個人情報保護条例及び津山市情報公開条例の一部を改正する││ │ 条例 ││ │議案第24号 津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例
議案第14号 平成14年度総社市水道事業会計補正予算(第4号) 原 案 可 決 議案第15号 平成14年度総社市工業用水道事業会計補正予算(第2号) 原 案 可 決 議案第16号 総社市個人情報保護条例の制定について 原 案 可 決 議案第17号 総社市情報公開・個人情報保護不服審査会及び情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例
また、同様の措置を制度運営審議会につきましても行っておりまして、情報公開制度運営審議会を情報公開及び個人情報保護制度運営審議会に名称を改めることとしております。
続きまして、議案第17号 総社市情報公開・個人情報保護不服審査会及び情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例の制定につきまして御説明を申し上げます。 このたび個人情報保護制度の実施に伴いまして、2つの附属機関を設置をしようというものであります。その一つ目は不服審査会でありまして、開示請求等に対しまして不服申し立てがあった場合に、公平かつ迅速な救済を行うため、設置をする附属機関であります。